支援制度のご紹介
新規就業者(IJターン者等、親族の下で就業していない方)
漁業就業定着支援給付金
就業5年未満の新規就業者に対し、給付金を給付します。
【給付金額】 150万円/年
※前年所得により給付金は減額
1.前年所得が100万円未満 満額給付
2.前年所得100万円~350万円未満 (350万-前年所得)×3/5で算出された額
3.前年所得が350万円以上 給付停止
【給付期間】 45歳未満:最長5年間 45歳以上:最長3年間
【給付要件】 就業5年未満の独立型漁業を営む新規就業者であること
漁業定着支援施設整備補助金
漁業協同組合が漁業就業5年未満の独立型の漁業を含む新規就業者、漁家指定とリース契約を締結することを前提に漁船や水産機器等を購入する経費に対し、漁業協同組合へ補助金を交付します。
【補助率及び補助金の金額】
購入経費の1/2 上限250万円
◎熊本県にも同様のリース事業補助があり、天草市の補助事業と併用することで漁業就業の初期投資費用をさらに抑えることができます。
漁家子弟(3親等以内の親族の下で就業している方)
漁業就業奨励金(親元就業)
漁業就業5年未満で3親等以内の親族の下で就業する45歳未満の漁家子弟に対し、奨励金を給付します。
【給付金額】 60万円/年
【給付期間】 最長5年間
【給付要件】
1.正組合員要件同様の漁業従事日数が見込めること
2.漁業就業以外に常勤の雇用契約を締結していないこと
3.就業先の経営者の所得が250万円未満であること
【留意事項】
奨励金給付中に、独立・経営継承すれば、漁業就業定着支援給付金へ移行できるものとします。
漁業就業奨励金(独立・経営継承)
漁業就業5年未満で3親等以内の親の下で就業する45歳以上の漁家子弟に対し、
2年以内の独立または経営継承を条件に奨励金を給付します。
【給付金額】 60万円/年
【給付期間】 最長2年間
【給付要件】
1.正組合員要件同様の漁業従事日数が見込めること
2.漁業就業以外に常勤の雇用契約を締結していないこと
3.就業先の経営者の所得が250万円未満であること
【留意事項】
・漁業継承または独立後、就業から5年未満であれば、漁業定着給付金の給付
対象とします。
・前経営者を雇用するなど、操業形態が以前と変わらない場合は経営継承と
みなしません。
漁業技術が未熟なのでさらに指導をお願いしたい
新たな漁法を覚えたい
新規就業者定着促進研修事業
就業5年以内の漁家子弟を含む新規就業者の定着を促進するための支援として、技術習熟及び経営安定のための新たな漁業技術習得に向けた1年以内のフォローアップ研修が受けられます。
【研修給付金】 125千円/月 指導謝金 9,400円/日
【研修内容】 漁業技術研修、資格取得支援
【留意事項】 事前に営漁計画の承認が必要です。
詳しくは天草市水産振興課水産振興係までおたずね下さい。
TEL:0969-32-6791(直通)