就業時・就業後支援
始めたばかりはうまくいかないことが多いものです。経営が安定し林業が生業として定着するまで給付金を支給します。
天草市林業定着支援給付金
新たに林業経営を開始する方、また雇用等から事業主に代わり後継者として林業経営を開始される方を対象に、事業が定着するまで給付金を支給
【給付金】 150万円/年
※前年所得により給付金を減額
1.前年所得が100万円未満 満額支給
2.前年所得100万円~350万円 (350万円-前年所得)×3/5で算出された額
3.前年所得が350万円以上 給付停止
【給付期間】
45歳未満:最長5年間
45歳以上:最長3年間
【給付要件】
・65歳未満
・独立、経営継承後5年未満
・年間120日以上の林業就業が見込める方
・林業以外に常勤の雇用契約をしていない方
・反社会的勢力に所属していない方